3G(FOMA)専用SIMとして話題の日本通信から発売されているb-mobile 携帯電話SIMですが、このSIMを利用してマイグレに成功したという報告をSNS等で時々目にします。
法令違反の根拠
総務省の「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」を引用
通信方式の変更に対応するための端末【施行規則第22条の2の16第 2項ハ】
その提供を廃止するために契約に係る申込みの受付を終了した音声通信又はデータ通信の方式(以下「旧通信方式」という。)を用いた通信役務の利用者が、当該旧通信方式に代わる新たな通信方式に対応するために購入等をする端末については、対照価格以下の利益の提供が可能である 37。当該措置を講ずることができる相手方たる利用者は、当該旧通信方式のみに対応した端末を現に利用している者に限る 38
37 通信方式の変更は電気通信事業者が行うものであることから、通信方式を 変更しようとする電気通信事業者は、法第 27 条の4の指導等措置義務として、通信方式を変更しようとする旨及び自ら把握している旧通信方式のみに対応した端末の機種等について、届出媒介等業務受託者に対して通知することを要する。
「申込みの受付を終了」とあるので、現在も新規申込みを受付している「b-mobile 携帯電話SIM」でマイグレ値引き(一括0円等)を適用させるのは(代理店が)法令違反に問われる可能性があります。
なお受付を終了すれば3G→4Gの値引き特例の法令的問題はクリアできるはずですが、法令とマイグレ値引きを適用するかどうかは別問題であって、値引きの適用はキャリアないし代理店の判断に委ねられるのでその点は十分ご理解ください。
(6/30)受付終了に伴い法令的問題はクリアしました
なぜマイグレできているのか
最初に述べた通り、このSIMを利用してマイグレに成功したという報告をSNS等で目にすることがあります。
例えばソフトバンク、マイグレとして受付する為の施策コードを入力した際は他社からの乗り換えの場合、3G確認の一例として「自局番号を表示したガラケー(3G専用機種)」と「3G確認書」をジニーで撮影する方法があります。
その他契約書やコールセンターへ契約内容の問い合わせ、量販店では各キャリア間で互いに与信をとりあったりと補助的な確認を要求されることが多いようです。
「b-mobile 携帯電話SIM」でマイグレする方法が情報商材として有料販売されていることも確認していますが、そこに知識などは全く必要はなく、上記2点だけでマイグレの受付をする店を足なり電話なりで探した上で「ドコモの3Gからの乗り換え」として店側を欺くだけの単純な話かと思われます。
SIMロック解除せずともドコモのガラケーに「b-mobile 携帯電話SIM」などのドコモ網MVNOのSIMを挿せば自局番号表示や発着信も可能ですし、MNP予約番号の先頭はドコモと同じ「11」から始まるので移転元がドコモと見せかけることも容易でしょう。
MNP予約番号を見れば移転元が判明!見分け方とは?コールセンターに電話するだけで割引特典も… - 小岩井備忘録
欺くことが前提であれば無理に「b-mobile 携帯電話SIM」を使う必要すらないということになります。
以下のような指導を受けない為にも代理店側は法令を遵守し確認を徹底することが望まれます。