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【マイグレPI】3G→4Gの値引き特例について【規制対象外】

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ドコモの通信サービスである「FOMA」および「iモード」が2026年3月31日に終了することが発表されてからFOMA利用者などの3G回線の巻き取りが過熱していますが、3G→4Gへの契約変更(マイグレーション、以降マイグレといいます。)は総務省の資料を見ても0円未満とならない範囲で値引規制の対象外となります。つまりマイグレであれば一括0円は可能ということにないります。

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マイグレについては2万円値引規制の対象外とされていますが旧通信方式の新規受付は終了しており、今から準備するのは困難のように見えます。今回は他社3Gガラケーから乗り換えの場合はどうなのか、まず総務省の「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」を引用して考えてみます。

通信方式の変更に対応するための端末【施行規則第22条の2の16第 2項ハ】
その提供を廃止するために契約に係る申込みの受付を終了した音声通信又はデータ通信の方式(以下「旧通信方式」という。)を用いた通信役務の利用者が、当該旧通信方式に代わる新たな通信方式に対応するために購入等をする端末については、対照価格以下の利益の提供が可能である 37。当該措置を講ずることができる相手方たる利用者は、当該旧通信方式のみに対応した端末を現に利用している者に限る 38
37 通信方式の変更は電気通信事業者が行うものであることから、通信方式を 変更しようとする電気通信事業者は、法第 27 条の4の指導等措置義務として、通信方式を変更しようとする旨及び自ら把握している旧通信方式のみに対応した端末の機種等について、届出媒介等業務受託者に対して通知することを要する。

 

「受付終了した旧通信方式を用いた通信役務の利用者」、現状でわかりやすく言い直すと「受付終了した3G通信サービスの利用者」ということになります。

その「3G通信サービスの利用者」4G(LTE)に対応する為に購入する端末に対しては0円未満にならないまで値引が可能ということになっています。

 

38利用者が当該電気通信事業者の旧通信方式のみに対応した端末を現に利用 している者である場合に加え、他の電気通信事業者の旧通信方式のみに対応した端末を現に利用している者である場合も含む。後者の場合には、単に当該端末を所有していることを確認するだけでなく、他の電気通信事業者との間の契約書の写しなどにより当該端末を現に利用していることを確実に確認することが必要である。

続く文面には「契約書の写しなどにより当該端末を現に利用していることを確実に確認することが必要」とあります。「契約書の写しなど」とあるように必ずしも契約書による確認ではないような含みのある文面になっています。自局番号表示や荷電によって確認とみなす場合もあるかもしれません。契約書の場合ですと移転元キャリアの契約情報の最終購入端末「3G専用端末」が登録されていることが確認事項とされる可能性があり、こちらは今から準備するのは困難です。(3G端末の利用者がご家族等にいらっしゃれば可能ですが…) 

現在、主に自社及び他社3Gガラケーからのマイグレにインセンティブ(販売奨励金)がついていますが、3Gスマホ利用者もガイドラインを読む限りは値引規制の対象外に該当すると思われます。しかしながらキャリアや代理店はガイドラインの範囲内でマイグレ施策を実施しているのであって、対象者全てにインセンティブを出すかどうかとは別問題だと捉えた方が良いと思います。

そして代理店が実施した2万円を超過した値引が適正であったか否かを判断するのは総務省になります。

値引の特例として受付をするかどうかはキャリアが設けた基準に従い、最終的判断は代理店によります。

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